この記事の要点
- 相続登記は、相続の開始と、不動産の所有権を取得したことを知った日から原則3年以内の申請が義務です。
- 2024年4月1日より前に取得を知っていた過去の相続は、原則2027年3月31日までという経過措置があります。
- 相続人申告登記は所有権移転の登記ではありません。売却や担保設定、分割後の追加義務は別途確認します。
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開始日だけでなく、取得を知った日と分割の成立日を確認します
相続登記の申請は2024年4月1日から義務化されています。基本的には、相続の開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。遺産分割が成立した場合には、成立した日から3年以内の追加の申請義務が生じる場合があります。期限や義務を負う人は、法務省の案内と個別事情を照合してください。
| 区分 | 基本の確認 | 注意点 |
|---|---|---|
| 2024年4月1日以後の相続等 | 相続の開始と所有権の取得を知った日から原則3年以内 | 単に死亡日から3年と決めつけない |
| それより前の取得を、施行前から知っていた場合 | 経過措置により原則2027年3月31日まで | 過去の相続も対象になる |
| 過去の相続で、取得を施行後に知った場合 | 取得を知った日から原則3年以内 | すべての古い相続が同じ期限とは限らない |
| 遺産分割が後で成立した場合 | 成立日から3年以内の追加義務を確認 | 先の申告・登記だけで手続きが完了とは限らない |
上記は基本の整理です。申請義務の具体的な履行方法や例外は、司法書士・法務局にご確認ください。相続税の申告・納付が必要な場合の原則10か月の期限とは別であり、登記の期限まで納税を待てるということではありません。
相続人申告登記は、売却・担保設定のための相続登記とは異なります
遺産分割がまとまらない場合等に申請義務を簡易に履行する方法として、相続人申告登記があります。申出をする人が相続人であること等を申し出る制度で、不動産の所有権の移転を公示する相続登記ではありません。
法務省のよくある質問は、不動産の売却や抵当権の設定等を行う場合には別途相続登記を行う必要があると説明しています。「申告登記を済ませたので自分の単独名義で担保を設定できる」と考えず、取得者と登記内容を確認します。遺産分割後に必要な登記と期限も確認してください。
先に状況を整理し、必要な書類の範囲を確認します
相続登記の必要書類は、法定相続分による登記、遺産分割、遺言など、申請の根拠と状況によって異なります。次は確認のための資料の例で、すべての申請に共通する完全な一覧ではありません。
- 対象不動産を特定する登記事項証明書、地番・家屋番号等の情報。
- 被相続人と相続人の関係等を確認する戸籍関係の資料。
- 被相続人の登記上の住所とのつながり、取得者の住所等を確認する資料。
- 遺言書や遺産分割協議書など、取得の根拠となる資料。
- 申請方法に応じた印鑑証明書等と、不動産の価格を確認する資料。
取得すべき資料・記載内容・追加書類は、法務局の手続案内・記載例と専門家で確認します。書類をまとめて取得する前に、土地と建物、複数の不動産、過去の相続が重なっているかを整理してください。一般的な登記資料の読み方は登記事項証明書の記事でご案内しています。
登記の準備と、資金の目的・日程を並行して整理します
納税や代償金の資金を検討する場合は、必要日、現在の名義、登記の進捗、既存担保、返済原資を整理します。相続登記の手続き中でも、資金のご相談を承ります。ご契約・担保設定に必要な登記は、現在の権利関係に応じて別途確認します。
登記の完了予定日だけで融資日を決めることはできません。弊社の審査・契約手続きと、専門家による登記の準備を区別して、必要な順序と日程を個別に確認します。相続不動産と担保ローン、遺産分割前・共有不動産の確認もご覧ください。
相続税・代償金への利用や、相続・共有不動産の担保としての取扱いは、ご相談内容に応じて個別に確認します。融資には所定の審査があり、金額・金利・日程は審査結果と契約内容により異なります。
税務は税理士や税務署、登記は司法書士や法務局、相続人間の紛争は弁護士等にご確認ください。
お借入れをご検討の際は、利息・諸費用と返済の見通しをご確認ください。返済を続けられなければ、担保不動産を失うおそれがあります。